Payable-on-death (POD) accountとは

Payable on Deathとは、例えばアメリカ人が米国のシティバンクの口座名義人で、死亡時の受取人を指定しておくことで、死亡時にプロベートを経ず、予め指定した受取人(Beneficiary)が銀行口座残高の支払いを受けられる制度です。
このような制度は日本にはありませんが、なぜアメリカにはこのような制度があるのでしょうか?
この点、アメリカの銀行預金は口座名義人が亡くなると不動産所有者の場合と同様、プロベートの対象になってしまいます。
そして、このプロベートは裁判手続きですので、多額の弁護士費用と時間(1年以上かかることはざらにあります)がかかります。
そこで、生前から預金の受取人を指定し、PODを済ませておくことで、実際にアメリカに銀行口座を残して亡くなったとしても高額で手間のかかるプロベートを回避するため、このような制度が採用されています。
米国では、このような口座は預金と証券で別々に2種類あります。一つは死亡時の受取人指定が可能な銀行口座(payable-on-death (POD) account)で、もう一つは死亡時の証券口座の承継人指定が可能な口座(transfer-on-death (TOD) account)です。
いずれも、裁判所監督下のプロベートの手続を回避することが可能になるので、エステートプランニングの方法の一つとしてよく利用されています。

Payable-on-death (POD) account内の預金は相続財産か?

では、このPODは相続財産に含まれるのでしょうか?
この点まず、財産の受取人指定という点でPODと似た性質をもつ生命保険についてみると、日本では生命保険金は、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産ではないという考え方が一般的です。
そこで、生命保険との類似性から、相続財産ではないという考え方が有力です。
また、取引約款を見る限り、上記のPOD accountやTOD accountの対象財産は、口座の所有者である名義人が死亡した時に、指定した受益者に対し対象財産の利益を享愛させるものです。
とすれば、名義人の死亡を条件にした第三者のための契約類似のものであり、相続財産からは除外されると考えるのが妥当かと思います。

Payable-on-death (POD) account内の預金には相続税はかからないのか?

上記の通り、Payable-on-death (POD) accountは相続財産には入らないと解されますが、日本の相続税等、税務申告は不要でしょうか?

この点、PODの受益者は受益者として指定されるだけで、受益者となるために、もしくは受益のために何らの対価も支払っていないのが通常です。
そのため、「対価を支払わないで利益を受けた場合」(相続税法9条)に該当し、みなし贈与と判断される可能性があると思われます。
ですので、PODの受益者となり、米国の預金を受け取った方は、申告、納税が必要となる可能性を考慮し、税理士への相談をお勧めいたします。

当事務所のサービス

POD accountやTOD accountの受領手続きはプロベートに比べれば簡易化されておりますが、手続きは全て英語で、かつ本人確認等の手続きは一般の方の場合、結構難しいのが現状です。

そこで、当事務所では、POD accountやTOD account の相続手続き(資金受領手続き)のサポートを行っております。

POD accountやTOD accountの受取人(Beneficiary)になっているが、どのような手続きを取ったらよいかわからずお困りの場合は、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

(標準費用・税込)

POD account銀行預金受領サポート:22万円~(※個別見積り)