行方不明のアメリカの相続人調査が必要になる場合とは?
日本において、日本人が死亡した場合の相続人調査は、日本の戸籍をさかのぼることが基本になります。
以前は本籍地ごとに戸籍を請求しないといけませんでしたが、現在は戸籍の広域交付制度により、お住まいの市町村で遠くの本籍地の戸籍も請求できるようになりました。
この戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。令和6年3月1日に戸籍法が改正され、施行されました。
但し、相続人が元々日本人であっても、アメリカで長期就労している場合や、アメリカ人と結婚したりした場合は、アメリカ国籍を取得してしまい、戸籍から出て行ってしまっている場合があります。
その場合、戸籍からは相続人であるかどうかが確定できず、遺産分割協議ができないので、行方不明のアメリカの相続人調査が必要になります。
アメリカの相続人調査の基本手順
では、アメリカの相続人調査の基本手順はどうしたらいいのでしょうか?
日本人は知らないことが多いのですが、大前提として、アメリカには戸籍制度がないため、相続人を探すにはアメリカの戸籍を取る、ということは不可能です。そのため、以下のような方法が有効です。
①公的記録の確認(出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書の取得)
②親族や知人への聞き取り
③インターネット検索やSNSの活用
④領事館・大使館への問い合わせ
⑤外務省の「所在調査」サービスの利用
⑥アメリカの公開個人情報調査サイトの利用
⑥現地の日本人会や現地弁護士への相談
実際には、一つの方法でアメリカの相続人調査が完了することは少なく、複数の手段を同時並行的にすすめていくことが必要になります。
アメリカの相続人調査完了後の手続き
アメリカの相続人調査が完了したら、相続人とコンタクトをとり、遺産分割協議と相続手続き証明書の準備を行い、相続登記や銀行の預金相続に必要な書類を提出します。
アメリカの相続人調査の問題点
上記のような手続きがスムーズにいけばいいですが、実際は、そんなに簡単にはいかないのが通常です。
なかなか行方不明のアメリカの相続人が見つからず、時間ばかりが過ぎていき、相続税の申告期限の10カ月がどんどん迫ってきて焦る。。。といった事態も頻繁に起こります。
また、運よく相続人が見つかったとしても、長期間交際がないケースも多いため、コンタクトをしても詐欺か何かかと疑われ、無視されたり、協力を拒否されたりして、手続きが進まないこともあります。
当事務所のサポート
でも、ご安心ください。当事務所は、20年近くにわたり、行方不明のアメリカの相続人調査を行ってきており、多くのノウハウを蓄積してきております。
アメリカの出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書の取得や英文レターの作成や翻訳等を駆使し、何とか相続人を探し当てるサポートを行います。
行方不明のアメリカの相続人調査でお困りの方は、っ一人で悩まず、行方不明のアメリカの相続人調査代行サポートをお気軽にご利用ください。
【業務報酬(※参考費用)】
1.アメリカの行方不明の相続人調査サポート25万円~(※個別見積もり)
※実費(電話代、メール代、各種官公庁手数料等)は別途となります。
2.アメリカの相続人調査代行(※簡易調査):6万円~
※実費は別途となります。