外国法調査が必要となる場面

最近、ビジネスの国際化による国際取引の増加や国際相続案件の増加に伴い、手続きの際に、外国の根拠法を提出することが求められることが多くなっています。

例えば、被相続人がアメリカ人で、日本に銀行預金を残したまま死亡した場合、相続人が誰かを確定するには、「被相続人の本国法」つまり、米国法を見る必要があります。

そして、米国は州により法律が違いますが、例えば米国カリフォルニア州法が適用される場合、カリフォルニア州の州法を確認し、誰が相続人かを確定する必要があります。

しかしながら、例えばカリフォルニア州の法律は当然に英文でかかれていますし、また膨大な条文の中から相続に必要な部分の条文を見つけてきてそれを翻訳する必要があります。

これを遺族の方が自分で行うのは、難しいことが多いのではないでしょうか。

また、海外に進出する場合、現地での法人設立関連法規や労働関係法令についての調査等は必須です。

しかし、現地のコンサルタントは「現地の法律ではこうなっている」というばかりで、「本当にそうなの?」と疑問がわくことも少なくありません。

このような場合に、よく調べずに手続きを進めた場合、後で困ってしまうことにもなりかねません。

そこで、当事務所では、そのような問題でお困りの方のため、「外国法調査代行サービス」を行います。

「銀行から外国法を調査するよう言われた」

「海外のエージェントやコンサルタントが言っていることに疑問がある」

等の場合、当事務所で法令を調査し、現地法にどのような条文があるかを報告書にまとめ、ご報告いたします。

外国法調査でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

当事務所のサービス

外国法調査代行サービス:5万5千円~(※個別見積り)

※業務内容は各種法令の調査とレポートとなり、法令の解釈や適用に関する助言は行いませんのでご注意ください。