1998年の金融ビッグバン以来、海外資産を持つ日本人は年々増えています。

日本人が海外に資産を持つ理由は留学、投資、国際結婚、旅行資金の貯蓄、セカンドハウスの購入等等、人により様々です。

ただ、多くの場合、出口戦略ができていないために、海外資産の相続時に、かなり多くのケースで何らかのトラブルに見舞われています。

ではなぜ、このようなトラブルに巻き込まれるのでしょうか。

そもそも、相続の手続は国ごとに異なり、日本と海外では、相続の仕組み自体が大きく違います。

そして、一般的に、海外資産の相続手続は日本のように簡単にはできず、多くの時間、費用を要します。

中には、日本であれば数ヶ月で終わる手続が数年かかるケースもあります。

例えば、アメリカの相続では、プロベートという裁判所の監督の下に行われる遺産処理手続が必要です。

そしてこのプロベート手続には、日本では考えられないことですが、最低でも1年以上、中には10年以上かかるケースもあります。

そのため、相続人は精神的にも経済的にも大きな負担がかかります。

また、日本であれば銀行への紹介や登記簿の取得等で相続財産を把握することは容易ですが、海外の場合はそうはいきません。

銀行口座の場合であれば、ATMカードしかない場合もあります。また海外不動産の登記簿は日本のように整備されておらず、権利証しかないこともあり、真の所有者が誰か、調査するのが非常に困難なことがあります。

さらに、資産を把握しても、財産評価をする必要があります。この財産評価についても、海外の専門家に依頼する必要があるケースも少なくなく、費用は高額になります。

さらに、相続税の申告を行う税理士やプロベート手続を依頼する弁護士のつてがないことが多いのも問題です。

確かに、アメリカ、香港、シンガポール等では弁護士、会計士の数も多く、情報公開も行われているので、比較的探しやすいです。

しかし、アフリカ諸国や、アジア、南米等ではまだまだ弁護士、会計士の情報公開が不十分で、サポートができる専門家を見つけること自体が困難なことが多いです。

そのため、いったん相続が開始してしまうと、どうしたらいいかわからず、手続きを放置してしまい、あとで後悔することが非常に多いのです。

でも、ご安心ください。

当事務所では、そのような方をサポートするため、10年以上にわたり、国際相続のノウハウを磨き、世界各国とのネットワークを築いてきました。

海外資産の相続でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。