Q.私の母は、日本人で、アメリカ人とハワイで結婚し、離婚し、最終的にハワイ州ホノルル市で死亡しました。日本では、母の名義の銀行預金や不動産が存在し、銀行預金の相続や相続登記が必要です。このような場合に、相続手続ではどのような書類が必要でしょうか?

A.基本的に、ハワイ州の結婚証明書・離婚証明書、出生証明書、死亡証明書請求が必要です。

アメリカの離島であるハワイ州は、日本のリゾートとして大人気の場所です。

老後はハワイで過ごしたいという富裕層も多く、沢山の日本人が在住しています。

そのため、ハワイ州での死亡により相続が発生することも多いです。

この場合、ハワイのコンドミニアムの不動産相続手続きや日本に銀行預金が残っている場合は、日本の銀行預金の処理が必要です。

この場合、ハワイで日本の戸籍謄本、除籍謄本などに記載されているような情報の記載されている公的証明書の取得が必要です。

ところが、ハワイでは、日本と異なり、戸籍謄本や除籍謄本の制度がありません。そのため、身分関係の変動は、出生、結婚、離婚、死亡の各証明書により証明する必要があります。

もっとも、これで母に他に子供がいないかなどの情報が確実にわかるわけではありません。

そのため、相続の手続では、証明書を請求し、翻訳も添付して、法務局での相続登記を行う際には、「他に相続人はいない」といった上申書等を添付する等の方法で対応するしかないでしょう。

ただ、ハワイの証明書請求は全て英語ですし、州ごとに必要な書類、手続きは異なります。

ですから、日本の戸籍のように簡単に取得することはできません。

このようなケースでは、ご自身で対応することは非常に困難ですので、司法書士だけでなく、アメリカの相続手続きのプロとよく相談されつつことをおすすめいたします。

なお、当事務所では、アメリカの相続手続き代行サービスやハワイ州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書取得代行を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

(参考標準費用)

1.ハワイ州出生証明書取得代行:3万8千500円+実費

2.ハワイ州結婚証明書取得代行:3万8千500円+実費

3.ハワイ州離婚証明書取得代行:3万8千500円+実費

4.ハワイ州死亡証明書取得代行:12万1000円+実費

5.ハワイ州相続手続き代行サポート:33万円~(個別見積り)