Q.私は、日本に在住している日本人です。先日、父が死亡しました。そして、日本の財産については調査を終えました。
しかし、父はドバイやシンガポール、香港等、海外のあちこちに投資しており、海外口座を多数もっていたようです。
ただ、父の死亡時の海外口座の残高がわからないと相続税の申告ができません。相続の申告期限があと1か月あまりしかありません.
海外口座の残高証明書の請求や残高照会はどうしたらいいでしょうか。
A.海外口座の残高証明書の請求や残高照会は、相続税の申告がある場合には特に重要です。
なぜなら、死亡時の残高がわからない=相続税額が未定、となり、相続税の申告額が確定できないからです。
例えば、口座に10万円しか入っていなかった場合と、1億円入っていた場合では、通常税額は1000万円以上違います。
しかし一方で、額がわからなくても、海外口座の預金についてはこれを除外しての申告は脱税になります。
ですから、何としても口座の残高を知ることが必要です。
問題は、海外の金融機関が、本人以外の者に残高証明書の発行を行うか、ということです。
口座の残高については非常に重要な個人情報ですので、本人以外の者には残高証明書の発行を行わないのが原則です。
しかし、銀行によっては、本人以外にも相続人であれば、残高証明書の発行を行ってくれることもあります。
ただ、その場合にポイントとなるのが、「相続人であることの証明」です。
この証明の方法には様々な方法がありますので、素人がこれを行うのは難しいです。
ですので、専門家と相談してすすめるようにしてください。
当事務所では、海外の財産調査について、多数の実績がありますので、海外口座の残高がわからなくてお困りの方は、まずはご相談ください。