当事務所には、海外投資アドバイザーや海外投資コンサルタント、FP(ファイナンシャル・プランナー)と個人で契約している個人投資家の有料会員の方々からの相談も寄せられます。

そこで今回は、海外投資アドバイザーや海外投資コンサルタント、FP(ファイナンシャル・プランナー)の有料コンサルティング等の有料コンテンツについて解説します。

まず、自分が海外投資にとても詳しくて、100%無料で何の利益も取らず友人に投資手法やおすすめの銘柄を教えてあげた場合は違法ではありません。

しかし、そのような人はとても少ないのが現実です。

現実には、SNSやWEBサイトなどで、無料相談や無料メールマガジン登録→有料のコンサルティングや有料メルマガ、有料オンラインサロン等に誘導されるケースが多いです。

そして、仮に有料であっても、一般的な投資手法や投資の思考法、分析手法を教えるような場合は違法ではありません。

しかし、多くの場合、それだけではお客さんはなかなかお金を払ってくれませんから、有料で「おすすめの銘柄」や「おすすめのファンド」の紹介を行っていることが通常です。

このように、個別の銘柄や個別のファンドの紹介や有料アドバイスを無登録で行うのは金融商品取引法違反で違法です。このようなビジネスを行うと、罰金に加え懲役刑になることもあります。

これは、投資は大きなお金が動くことがあるため、投資家を保護する必要があるからです。

この場合、方法は問いませんので、有料メルマガだとOKであるとか、オンラインサロンならOKとか、「サービス月額料」等名目や手法を変えたらいいとかいうことはありません

方法や名目を問わず、有料で個別の銘柄や個別のファンドの価値に関する情報提供やアドバイスや個別銘柄の推奨等をしたらすべて違法となります。

また、国内の株式やFXのみでなく、海外のファンドや積立保険の紹介もライセンスが必要です。

しかし、現実にはほとんどの業者がライセンスなしで海外ファンドの紹介や海外積立保険の紹介を行っています。

ここで、一般の方は、「じゃあなんで金融庁に登録しないの?」と思うかもしれません。

しかし、金融庁への登録は、金融ライセンスであるという性質上、非常に厳しいのが現実です。

個人のトレーダーがどんなに天才的な投資センスを持っていても、「金融法務・コンプライアンスの知識と経験のある者」がいない場合は、100%登録できません。

したがって、無登録業者のまま営業するしかなく、そのためネット上に顔出しをすることなどはほとんど不可能で、金融庁に見つからないよう匿名でこっそりとビジネスを行っているのが現実です。

そして、金融庁の担当者は違法業者の情報が入れば調査を行いますので、無登録でいわゆるモグリのビジネスを行っている場合、遅かれ早かれ金融庁の監査官に見つかり、廃業→行方不明になります。

その結果、個人投資家の皆さんは、どこに連絡したらよいかわからなくなり、仲介者に勧められて買った海外ファンドや海外積立保険を今後どうしたらいいかわからなくなって困る、という事態になります。

当事務所でも、このような状態になった方の相談が多数寄せられています。

もし投資のアドバイスを受ける場合は、その相手が金融庁への登録があるかをまず確認して、その後にサービスを受けるようにしてください。

そうすれば、ほぼ100%無登録のモグリ業者であることが判明することになるでしょう。

当事務所では、海外口座の解約や海外ファンドの解約手続きを承っております。

海外のファンドを解約したいけれど、仲介者が行方不明でどうしたらいいかわからない、という方はどうぞお気軽にご相談ください。