イギリスには、マン島やジャージー島、ガーンジー島等のタックスヘイブンと呼ばれる島々が存在しています。
そのため、イギリス駐在中にマン島やジャージー島、ガーンジー島等に本社を置く会社の生命保険契約をされている方も多いです。
では、このような海外の生命保険契約の解約や請求はどのようにしたらいいでしょうか?
以下のような事例をもとに考えてみたいと思います。
被相続人Aは、50歳で死亡した日本人で、妻Bと子Cとともに現在日本で暮らしています。
Aはイギリス在住中に死亡保険金6000万円相当を契約していたが、交通事故で死亡しました。
Aの死亡後3か月が過ぎ、英文でマン島の保険会社からから保険契約についての書類がAあてに届きました。
そこで、改めてAの金融関係の書類を調べたところ、マン島の保険会社との保険契約証書が見つかりました。
妻Bはあまり英語が得意ではなく、生命保険金を受け取りたいがどうしたらいいかわからず困っています。
このような場合、注意してほしいのは、生命保険契約は財産契約ですので、準拠法は相続の準拠法でなく、契約の準拠法によることになります。
そこでまずはマン島の生命保険会社に連絡をして、保険約款を取り寄せることが必要です。
そして、約款に書かれている規定にしたがい、準拠法を確定します。
そのうえで、生命保険会社指定のフォームやパスポートコピー、宣誓供述書等の必要書類を提出します。
やりとりは全て英語ですし、相手の担当者によっては、質問に対する回答が来なかったり、的外れな回答がきたりしますので、日本の生命保険の請求とは段違いに大変な手続きにはなります。
でも、ご安心ください。
当事務所は、国際相続や海外生命保険の解約、請求実績が豊富で、専門家によるマン島の生命保険の請求代行サポートが可能です。
どうか一人で悩まず、お気軽にご相談ください。