「シンガポール銀行口座手続き」の記事一覧

OCBC銀行解約手続き代行サポート

シンガポール銀行口座手続き

OCBC銀行とは

OCBC銀行(シンガポール)はオーバーシー・チャイニーズ銀行(Oversea Chinese Banking Corporation)。あるいは、華僑銀行の略称です。

OCBC銀行(シンガポール)は世界恐慌期に華僑系の三銀行が合併し、設立された銀行です。DBS銀行、UOB銀行と並び、地場3大銀行の1つです。

同銀行は革命期に海外に流出した華僑資本が中心となっており、シンガポールを拠点としています。

主要口座としては、OCBC 360 Accountというものがあり、最低預入金額は SGD 3,000 (1か月平均)で、最低預入金額を下回ると 月額2シンガポールドルの口座維持手数料がかかります。

また、2021年4月1日時点では、OCBCのプレミア口座は、最低預金額200,000SGD(約1600万円)を預金することができれば、現地渡航することなく、日本から口座開設をすることができます。

OCBC銀行は口座凍結すると凍結解除手続きが必要

また、前の取引から6ヶ月間両替や資金移動などの取引がないとinactive account(凍結口座)となりますので、凍結解除の手続きが必要となります。

ここは、簡単には凍結しないDBS銀行なんかと比べると、厳しいなあ、という印象です。

OCBC銀行の解約手続き・方法について

OCBC銀行の解約手続きはオンラインではできません。

解約するには、解約申込書を記入して郵送する必要があります。

また、解約完了時には、多くの銀行ではfinal statement(最終残高証明書)を送ってくることが多いのですが、残高を0にして解約する場合、final statement(最終残高証明書)は別途手紙と発行手数料を送付する必要があります。

当事務所のサービス

当事務所では、上記のような手続きでお困りの方のため、OCBC銀行の解約手続き代行サービスを行っております。

一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

シンガポールの相続手続き代行サービス

シンガポール銀行口座手続き

シンガポールの相続手続きのパターン

一言で「シンガポールの相続手続き」といっても、これには様々なパターンがあります。

例えば以下のようなケースが典型例です。

①シンガポール在住のシンガポール人がシンガポールでシンガポールの財産(銀行預金や不動産)を残して亡くなった

②シンガポール在住の日本人がシンガポールの財産(銀行預金や不動産)を残して亡くなった

③日本在住の日本人がシンガポールの財産(銀行預金や不動産)を残して亡くなった

上記のうち、①については、多くの場合、遺言を残し、遺言執行を弁護士に託していることが一般的であるため、死亡後はシンガポールの弁護士が財産処理を行うことが多いといえます。

しかし、②や③、とくに③日本在住の日本人がシンガポールの財産を残して亡くなった場合、その相続財産の処理についてはやや複雑な問題が発生します。

シンガポールの財産についてはどの国の法律が適用されるのか

まずこのような国際相続が生じた場合、どの国の法律が適用されるか、という疑問があります。

この点については日本の法律によれば、基本的に、

①誰が相続人となるか(例えば相続人は親なのか兄弟なのか子なのかという問題)や相続分はどうなるか(例えば配偶者が2分の1を取得するのかという問題)は、被相続人(つまり、亡くなった方)の本国法が適用されます。

したがって、③日本在住の日本人がシンガポールの財産(銀行預金や不動産)を残して亡くなった場合、日本側としては、相続人や相続分の問題は日本法が適用されます。
(※シンガポールではドミサイルのある地の法律が適用されることになるので、日本人がシンガポール永住者でシンガポールに長期間住んでいる場合等は、シンガポール法が適用されることもあります)

シンガポールの財産の処理はどうなるのか

一方で、相続財産処理は、シンガポールの手続きにのっとって行わないと、相続財産の回収ができませんので、シンガポールの手続きに従い、相続財産処理が行われます。

このため、上記のような場合は、相続人や相続分といった実態面は日本法(場合によりシンガポール法)、手続きはシンガポールの手続きで相続財産の処理がなされます。

したがって、上記のような場合は、シンガポールの弁護士を選任し、裁判所を通じて相続財産管理人を選任し、この相続財産管理人を通じて日本法に従って遺産を分配することになるのが原則形態となります。

シンガポールの相続で日本側で必要な手続き

では、シンガポールの相続で日本側で必要な手続きはどのようなものがあるでしょうか?

一般に、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本の翻訳、公証、宣誓供述書(AFFIDAVIT)の作成、公証、その他シンガポール大使館、領事館での領事認証等が必要です。

ただし、シンガポールは2021年9月以降ハーグ条約に批准しますので、アポスティーユで足り、シンガポール大使館、領事館での領事認証は不要となるかもしれません。

その他重要なものとして、「日本法に基づく弁護士の法律意見書」が必要となります。

ではなぜ、このようなものが必要なのでしょうか?

シンガポールの弁護士が相続財産管理人となる場合、日本の相続法に詳しくないのが通常ですし、シンガポールの裁判所も確実な相続人や相続分確定が必要です。

そこで、シンガポールの相続財産について日本法に従った分配を行うためには、分配の仕方について日本法がどのように定めているかについての確実な証拠として、日本の弁護士による法律意見書が必要となります。

シンガポールの相続手続きについての問題点

日本人目線から見て、シンガポールの相続手続きについて何が問題かといえば、「相続手続きに時間と費用がかかりすぎる」ということにつきます。

日本では銀行預金の相続の場合、もめごとがなければ実印や印鑑証明書や簡単な所定のフォームのみで相続財産の引き出しができるのが原則です。

しかし、シンガポールの場合、原則として弁護士を選任し、裁判手続きを終え、裁判所の発行した執行状(Letter of Administration)により銀行預金の処分の執行がされてはじめてシンガポールの財産を日本に送金できるようになるため、非常に時間と費用がかかります。

ですので、シンガポールの相続を行う場合は、長期戦を覚悟のうえ、手続きを行っていく必要があります。

当事務所のシンガポール相続手続きサービスの費用・報酬

ただ、実際のところ、シンガポールの弁護士なんて知らないし、シンガポールの相続手続きを過去にやったことがある人はまれでしょう。

そこで、当事務所はシンガポールの銀行預金の相続やシンガポールの不動産の相続でお困りの方のため、下記のようなサービスを行っております。

当サービスをご利用いただくことで、相続人の方の労力を10分の1程度にすることができますので、相続人の方には大きなメリットがあるかと思います。

当事務所にご依頼いただいた場合、現在のところ100%手続きを終えておりますので、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

【サービス内容・税込】

ⅰシンガポール相続に関する意見書作成サービス

¥110,000~¥220,000

ⅱシンガポール相続手続きお任せサポート

¥550,000~¥990,000

※シンガポールの弁護士の費用は別途となります。個別のケースにより異なりますので、ヒアリング後、お見積りいたします。

ⅲシンガポール簡易プロベート手続きサポート:¥220,000

※簡易プロベート手続きで足りる場合は、シンガポール弁護士の報酬は必要ありませんので、通常の相続手続きと比べ、低額な費用で手続きが可能です。

(※あくまで参考報酬であり、難易度により増減します)

連絡先

シンガポールの銀行口座相続・シンガポール不動産相続担当窓口

TEL:06-6375-2313

フロンティア総合国際法務事務所 まで!

シンガポールのCPFの相続手続き(年金の相続)

シンガポール銀行口座手続き

シンガポールのCPF(年金制度)とは

日本では、年金の受給年齢について、どんどん引き上げが行われており、「年金不安」はかなり強いです。

以前にも「消えた年金記録」問題などで論議を呼んだ公的年金問題は、今でも生活に直結する重要な問題であると思います。

一方で、金融立国の最先鋒、シンガポールの年金制度はどうなっているのでしょうか。

まずそもそも、シンガポールでは日本で意味するところの厚生年金や国民健康保険等の「公的年金」はありません。

また、国民健康保険や社会保険といった医療保険専用の公的制度もありません。

では社会保障はないの?と思いうかもしれませんが、そんなことはありません。

シンガポールでは、年金制度や社会保険制度の代わりに「CPF(:Central Provident Fund)」(中央積立基金)というものが存在します。

詳細は後述しますが、簡単に言えば「政府管理の積立金制度」といったところでしょうか。

日本では確定拠出年金(401K)が近いかもしれません。

CPF の仕組みとは

CPF は勤労者が定年退職後、または不慮の事故等で働けなくなった場合の経済的な保障手段として1995 年に創設されています。

おおまかな内容は下記の通りです。

① 加入はシンガポール国民及びシンガポール永住者で、一定以上収入のある勤労者の義務であり、強制徴収される
② 会社員の場合、労使折半で拠出して積み立てる
③ 積立金には2.5%以上の利子がつく
④ 積立金とその利子は全て非課税

⑤ 積立金は個人毎に管理され、残高をインターネットで確認可能
⑥ 加入者は55歳になれば積立金を一部利用可能
⑦ 55歳未満でも一定の場合(住宅購入費・教育費・医療費など国が認める
用途に限る)に引き出して利用可能

日本の年金と比較したシンガポールのCPF のメリット・デメリット

① CPF のメリット

a.拠出した額よりも将来受け取る額のほうが少ない、といったことが発生しない。

→日本の場合、若年者ほど不利な制度になっていますが、シンガポールの場合、現状では、ですがそのようなことはありません。

b.掛け金の未納ということがない。

→日本では国民年金の未納者が少なからずいますが、シンガポールはCPF未納者はほぼおりません。

c.国税による補助が必要ないため、財政負担がない。

→日本の場合、年金の半分は税金が投入されています。一方、シンガポールの財源はあくまで個人の収入(や企業収入)ですので、国の財政負担は非常に低いです。

d.2.5%超の利回りを政府が保証している

→これはすごいですね。日本の場合、株式等にも年金財源は投資されているので、相場変動によっては元金割れがありえます。

e.口座管理は国民全員に付与されているID 番号で管理されているので、転職等があっても宙に浮いたり消えたりすることはない

→日本もマイナンバーで管理していく方向ですが、未提出があったりして、まだまだこれからという感じです。

②CPFのデメリット

a.長生きし過ぎた場合、資金が不足する可能性がある(完全に自己責任)

→このあたりがシンガポールらしいです。最低限は政府が面倒見るけど、それ以外は自分で考えて運用してね、ということです。

b. CPF 非対象層である低所得者層(月間所得S$500 未満)に対する老後の社会保障が手薄となる

→日本のような国民年金制度がないので、低所得者の老後はかなり厳しいです。

c.大幅なインフレとなった際には、受給額が事実上目減りする可能性がある

→日本の年金は一応年金連動型ですが、シンガポールは物価も上昇しているので、日本よりも形式上はインフレに弱いです。

CPFの問題点

確かに、日本の年金は受給額がどんどん少なくなったり、支給年齢が上がっていったりしていますので、CPFは「日本のいくら貰えるかもわからない年金制度よりはスッキリしていてよっぽどいいのではないか?」とも思えます。

しかしながら、シンガポール人に聞くと、シンガポールは住宅費用が高くなっているので、CPF の殆どを住宅購入費用に使っているそうです。

そのため、55歳時点でCPF 残高はほとんどない人がかなり多いそうです。

ですから、老後の年金というよりは、無税で住宅資金を蓄えていく、という目的にCPF を利用している場合が多いようで、CPF は年金としての機能を果たしていないとも言えるかも知れません。

このため、日本と同様に、CPF とは別に民間の年金保険のような商品を購入する人もいるようです。

ただ、日本とシンガポールの大きな違いは相続税がないことと中華圏の文化の影響が強いことがあります。

まず、シンガポールには相続税がないため、日本のように不動産を売却して相続税を払うということはありません。

ですから、シンガポール人は自分の住居さえ確保できていれば、老後必要になるのは生活費だけと考えられます。

また、シンガポールは華僑が多く移り住んでいますから、中華圏の文化の影響で、「親の面倒は子供が見る」という文化が強く残っています。

そのため、海外に子供が住んでいても親に生活費として送金を行なっている者は多いです。

ですから、シンガポールの高齢者は年金はなくとも子供がいれば老後は安心と考えている向きも見受けられます。

この面からは、今のところ当地では日本の公的年金のようなシステムは今のところはあまり重要ではないのかも知れません。

もっとも、シンガポールも少子化、晩婚化、長寿化が進んでおり、物価水準も高くなってきていることから、今までのようにいくとは限りません。

今後は本当の意味での自分の老後を自分で面倒を見るための年金制度の充実が必要になってくると思われます。

CPFの相続手続き(プロベート手続き)

例えば、シンガポール人の夫がCPFを残して死亡した場合、CPFの相続手続き(プロベート手続き)はどうなるでしょうか?

CPFは原則として相続財産の一部を構成しますので、シンガポールでの相続手続きが必要です。

そして、シンガポールの相続手続きはシンガポールの弁護士に依頼し、シンガポールで相続裁判手続きを経て初めて完了する非常に大変なものです。

そのため、相続人からすると、できればやりたくないのが本音です。

ただ、これには例外があり、Central Provident Fund Act(CPF法)に従って、被相続人が自分の死後にCPFの権利を付与される者を指定していた場合には、その者はプロベート手続きを経ずに、その権利が取得できるものとされています。

そのため、自分の死後にCPFの権利を付与される者を指定しておくことは、非常に重要です。

ただ、実際のCPFの相続手続きはかなりややこしいです。

確かに、死後にCPFの権利を付与される者を指定しておけばプロベート手続きを回避できます。

しかし、日本人が相続人の場合、誰が指定されているかを知るためには多くの相続関連書類を提出せざるを得ません。

そのため、実際のCPFの相続手続きにはかなりの時間を要すると考えたほうがよいかと思います。

まとめ

以上がシンガポールのCPF(年金制度)の相続についての解説です。

日本にも、確定拠出年金制度が近時広がりを見せていることから、老後資金は国に頼るのではなく、自分で稼ぐ意識が必要になるかもしれません。

また、シンガポール人の夫、または妻を持つ方は、相続税がないからと言って油断することなく、生前にエステートプランニングを考える必要がありそうです。

当事務所でも、シンガポールのCPFの相続やシンガポール銀行預金の相続、シンガポール不動産の相続、その他シンガポールの財産のエステートプランニングをお手伝いしておりますので、シンガポールに財産をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

DBS銀行のCRS報告書類提出

シンガポール銀行口座手続き

Q.私は、5年前にシンガポールのDBS銀行に行って、口座を開設した会社員です。

今回、シンガポールから書類が届きました。CRS報告書類提出せよ、ということでしたが、英語の文書なので、何を書いたらいいかわかりません。

ただ、提出しないのも不安なので、提出が必要であれば提出したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

 

A.DBS銀行に口座を開設して海外投資をしている方には、続々とCRS報告書類を提出するよう、通知が来ているようです。

しかし、この書類は英語で書いてありますので、英語ができない方は、意味が分からないから放置しておく、という方も少なくありません。

ただ、こちらは提出は任意ではなく義務となっているのが通常です。

ですから、いつまでも提出しないと取引に制限がかかったり、最悪の場合、口座が凍結される可能性もあります。

そのため、CRS報告書類の提出は早めに行うことが必要です。

ただ、上記のようにCRS報告書類は英文で書かれていることから、一般の方がDBS銀行のCRS報告書類を作成することは困難な場合もあります。

でも、ご安心ください。

当事務所では、英文の書類作成、DBS銀行へのレター作成、翻訳を10年以上にわたり行ってきておりますので、ご依頼いただければ、間違いのない英文書類を作成いたします。

DBS銀行のCRS報告書類の作成、提出でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

(業務報酬)

DBS銀行のCRS報告書類の作成サポート:2万円+税

 

 

DBS銀行ATMキャッシュカードの再発行手続き

シンガポール銀行口座手続き

Q.以前DBS銀行の口座を開設しましたが、銀行口座のATMキャッシュカードを紛失しました。DBS銀行のATMキャッシュカードの再発行手続きはどのようにしたらいいでしょうか?

A.DBS銀行のサイトより、ATMキャッシュカードの再発行手続きのAPPLICATIONFORMを取り寄せ、記入すればDBS銀行のATMキャッシュカードの再発行手続きを行えます。ただし、記入は英語となりますので、どうしたらよいかわからない方はお問い合わせください。
 なお、一般的なサポート費用は5万5千円(税込み)です。よろしくお願いいたします。

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