オーストラリアの銀行口座、不動産の相続手続きについて
オーストラリア人に相続が発生し、オーストラリアの銀行口座、不動産の相続手続きが必要な場合、我々に相談が来ることはまれです。
しかし、日本人の方のオーストラリアの銀行口座、不動産相続手続き、つまりオーストラリアに資産を残している方が亡くなった場合の相続については相談を受けることがよくあります。
その際には、日本の法律とオーストラリアの法律や制度の両方を考える必要があり、非常に複雑です。
そこで以下、日本とオーストラリアの相続に関する法律や制度で異なる点を以下に記載します。
相続財産の分配には裁判が必要
日本では相続は被相続人の死亡により開始します。
つまり、被相続人が死亡した時点で、法的に相続財産は相続人に移転することになります。
他方、オーストラリアの相続では、被相続人が死亡した時点では、法的に相続財産は相続人に移転するわけではなく、相続財産は被相続人に帰属したままとなります。
そして、遺言で遺言執行者を指定している場合は「遺言執行者(Executor)」が被相続人に代わって相続財産の管理・処分・分配を行います。
一方、遺言執行者がいない場合は、「遺産管財人(Administrator)」が被相続人に代わって相続財産の管理・処分・分配を行います。
上記の遺言執行者又は遺産管財人が遺書又は法律に従って相続人に相続財産を分配した時点で、相続財産は相続人に移転することになります。
共有財産(Joint Tenancy)の共有財産の扱いについて
オーストラリアでは、被相続人が有していた共有財産のうちJoint Tenancyの形態で共有している財産については、相続財産に含まれません。
オーストラリアでは、夫婦の居住用の不動産については、Joint Tenancyの共有形態となっているものが多いです。
このような場合において、夫が死亡したときは、Joint Tenancyは死亡と同時に自動的に妻のものになります。つまり、風船の中の半分の権利がぷくっと膨らむようなイメージです。
このような場合、相続財産には含まれず、相続の対象とはなりません。
Joint Tenancyにしておくことで、複雑な相続手続きを避けることができるので、オーストラリア人は通常不動産はJoint Tenancyの形態をとっていますが、日本人は単独名義としているケースもあります。
その結果、相続後に複雑な手続きが必要となり、相続の処理に費用、時間がかかることが多くなります。
日本のような遺留分減殺請求権はない
オーストラリアには、日本のような遺留分減殺請求権という制度は存在しません。
実際、世界の相続法制を見ると、日本のような遺留分減殺請求権という制度があるほうが特殊で、例えばアメリカなどでも遺留分減殺請求権はありません。
したがって、被相続人が遺言で相続財産を一人の子に与えるとした場合でも、法定相続人による遺留分減殺請求権によって一定の相続財産を請求されることはありません。
但し、オーストラリアでは、遺留分減殺請求権のような制度がないことの不公平を是正する制度として、Family Provisionという制度があります。
このFamily Provisionは、日本の遺留分減殺請求権のように法律上法定相続分の半分など相続財産の一定の割合が必ず分配されるというものではなく、分配額は裁判所が案件の具体的な事情を考慮して裁量で一定額の支払いを命じることになります。
オーストラリアの相続手続きにかかる期間
オーストラリアの相続手続き(Probate(プロベート)手続、検認手続)にはどれくらいの時間が掛かりますか?という質問もよくあります。
日本だと、シンプルな相続のケースだと1~2か月以内に銀行口座の解約や不動産の相続を終えてしまえることもよくあります。
しかし、オーストラリアのプロベート裁判はそう簡単ではありません。
通常、全てのプロベート申請書類が整うまでに最低1か月はかかります。
また、裁判所にプロベートを申請して、承認証書が発行されるまでに2カ月から3か月程度はかかります。
つまり、最短で進んだとしてもProbate手続にはどうしても3~4カ月程度の時間がかかってしまいます。
また、書類を集めるのに時間がかかったり、複雑なケースではさらに時間がかかりますので、日本のように簡単にはいかず、長期戦を覚悟する必要があります。
オーストラリア相続手続き代行サービス
上記のように、オーストラリアの相続手続きは、一般に、かなりの時間、費用を要します。
また、比較的ゆっくりなお国柄のためか、なかなか手続きが進まないこともよくあります。
そのため、残された相続人の方は、どうしたらよいかわからず、途方に暮れてしまうことも多いようです。
でも、ご安心ください。
当事務所では、オーストラリアの相続手続きをサポートしています。
現地オーストラリア弁護士と緊密な連携をとり、オーストラリアのの相続財産がお手元に届くまで徹底的にサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
オーストラリア相続裁判サポート:50万円~(個別見積り)
※ケースにより難易度が変わりますので、事前調査、お見積りのうえで業務をスタートします。
業務着手後は、日本側は当事務所、オーストラリア側は現地のオーストラリア弁護士、という形で、オーストラリアの弁護士と協力して業務を行います。
オーストラリアの銀行預金、不動産等の財産が日本に戻されるまで、徹底的にサポートしますので、どうぞ安心してご依頼ください。
(※対応可能な金融機関の例)
①ANZ銀行(オーストラリア・ニュージーランド銀行)
②ナショナルオーストラリア銀行
③コモンウエルス銀行
④ウエストパック銀行
⑤HSBC銀行 等