海外ファンドの解散・清算・破産手続きが発生する場合とは
海外ファンドの購入をされた方で、ファンドの解散・清算・破産手続きについての相談をうけることがあります。
運用地域は、主にケイマン島、ジャージー島、バミューダ島等、様々なタックスヘイブンの島々です。
これはファンドの破綻、もしくは投資が失敗したということを意味しますので、聞くほうとしてもつらいものがあります。
海外ファンドの破綻や破産処理の場合は、海外投資詐欺でない限り、通常、大手の会計事務所が窓口となります。
過去に海外ファンドで日本人に人気だったのが、「元本保証型」ファンドです。
元本保証型のファンドについては、例えば元本の70%を米国債等の安全な資産で10~20年のスパンで運用し、その金利で100%元本を保証し、残りの30%をアクティブ運用して利益を出す、というシステムです。
ですが、近時はパフォーマンスが悪いのか、損失を出す前に解散するケースが増えているように思います。
この場合、投資家はいったん返金の手続きを行うため、償還の手続きをする必要があります。
しかしながら、書類はすべて英語のため、どうしたらいいのかわからないケースが少なくありません。
ファンド運営がうまくいかず、破産手続きになってしまった場合はもっと大変です。
多くの海外ファンド破産手続きの場合、資産は5年以上凍結され、すぐに返金はできません。凍結中に債権債務の精査、整理が行われ、その後の残余財産の中から返金が行われます。
この場合は大幅に元本割れとなります。
さらに大変なのは、この場合、期限までに債権者の申し出をしないといけないことです。
この債権者の申し出の通知は英文できますし、法的な用語がたくさん含まれているため、投資家の方が読んでも何をすればよいかわからず、期限だけが過ぎてしまったり、何度も追加資料を言われて困り果てて当事務所に相談に来られる場合が少なくありません。
でも、ご安心ください。
当事務所では、そのような方のため、資金が返金されるまで、書面によるファンドの資金回収手続きをサポートいたします。
これにより、一般投資家の皆様は、英文のレターと悪戦苦闘する必要がなくなり、不安が解消されます。
海外ファンドの解散・清算・破産手続きでお悩みの方は、一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
業務報酬(標準費用・税別)
海外ファンドの解散・清算・破産手続きに伴う資金回収サポート:30万円