スイスの相続手続きが必要となる場合とは

近年、スイスに個人の預金口座を開設し、資産を運用したり、富裕層がスイスにプライベートバンクの口座を開設し、資産運用を委託したりするケースが増加しています。

多くのケースの場合、スイスのUBS銀行やクレディ・スイス銀行等が人気があるようです。

スイスの銀行口座の保有者は、生前に共同名義(Joint Account)にしておいたり、高齢になってきたら生前にスイスの銀行口座を解約して日本に送金したりしています。

そのようにきちんと相続対策をしていればよいのですが、中には単独名義でスイスに銀行口座を開設し、解約する前に亡くなってしまうようなケースも少なくありません。

このような状況で、口座の保有者が死亡したときは、スイスの相続手続きが必要となります。

では、具体的にどのような手続きとなるのでしょうか。以下検討します。

スイスの預金の準拠法について

スイスの法律では、国籍を問わず、最後の住居地がスイスであった場合の世界財産にスイスの相続法が適用されます。
したがって、日本人であっても 最後の住居地がスイスであった場合は、日本を含め、世界中にある財産に財産にスイスの相続法が適用されます。
但し、スイスに居住する日本人は、遺言や相続契約によって、日本法を自己の遺産の準拠法とすることができます。
したがって、スイスの預金であれば必ずスイス法に従って処理されるわけではありません。

スイス相続法における法定相続人と法定相続分はどうなるのか

遺言がない場合、相続人は、配偶者、子、孫、親もしくはその子孫となります。
具体的には、配偶者と子供2名が相続人の場合、配偶者が相続財産の2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつ相続します。

スイスでプロベート手続きは必要か

まず、裁判管轄の問題ですが、スイス法では、外国人が死亡してスイスに財産を残して死亡した場合、スイス当局は、スイス所在財産に対して管轄権を主張しない範囲に限り、スイスの財産に対して管轄権を有します。
したがって、多くの場合、スイス所在の財産を残して日本人が亡くなった場合、スイスに管轄が認められることが多くなるでしょう。

次に、プロベートの問題です。アメリカや香港、シンガポール等の相続でよく問題になるプロベートですが、スイスでも裁判所を通じたプロベートが必要なのでしょうか。

この点、スイスの相続法では、プロベート手続きが存在しません。

そして、日本の相続法と同様に、被相続人の死亡と同時に全遺産が法律上当然に相続人に相続されます。

このことから、スイスの相続手続きは、アメリカや 香港、シンガポール等のプロベートが原則として必要な国と比べ、相続手続きとしては短時間で行うことが可能です。

当事務所のサービス

上記のように、スイスの相続手続きは、膨大な費用、時間がかかるプロベート手続きは不要です。

ただ、スイス所在の財産の相続手続きは、日本、スイス双方の法律、手続きに精通した専門家のサポートなしでは難しいケースが多いです。
でも、ご安心ください。
当事務所では、国際相続の専門家がスイスの相続財産の相続手続きをサポートいたします。
「日本の相続だけでも大変なのにスイスの相続手続きなんてとても無理・・・」とあきらめてしまわず、どうぞご相談ください。

(業務報酬・参考費用)

1.スイス相続手続き代行サポート:55万円~(※個別見積り)

・スイスの海外資産の相続手続きを行い、日本に送金されるまでしっかりサポートいたします。

2.スイス銀行口座解約サポート:16万5千円~

・解約のための書類作成やアドバイスなどを行い、スイスの銀行口座の解約をサポートいたします。