Q.私の父は、アメリカ人で、カリフォルニア州で出生し、母とカリフォルニア州サンフランシスコ市で結婚し、離婚し、最終的にロサンゼルス市で死亡しました。日本では、母の名義の銀行口座が存在し、相続手続が必要です。このような場合に、相続手続ではどのような書類が必要でしょうか?
A.このケースの場合、基本的に、カリフォルニア州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書請求が必要です。
アメリカでは、日本と異なり、戸籍謄本や除籍謄本の制度がありません。そのため、身分関係の変動は、出生、結婚、離婚、死亡の各証明書により証明する必要があります。
もっとも、これで母に他に子供がいないかが確実にわかるわけではありません。
そのため、相続の手続では、証明書を請求し、翻訳も添付して、銀行での相続手続時には、「他に相続人はいない」といった上申書等を添付する等の方法で対応するしかないでしょう。
カリフォルニア州の場合、死亡証明書は2種類あります。
一つは「CERTIFIED COPY」、もう一つは「CERTIFIED INFOMATIONAL COPY」です。
まず、「CERTIFIED INFOMATIONAL COPY」は一応誰でも取得可能ですが、アメリカでは法的効力をもちませんので、証明書として使用できるケースが限定されています。
一方、「CERTIFIED COPY」については、正式な証明書として通用しますが、一定の身分関係にある者等からの請求に限られる等、規制が厳しいという違いがあります。
いずれにせよ、このアメリカの証明書(VITAL RECORD)は英語で書かれているため、自分で請求、取得したり、翻訳したりするのが困難なことも多く、どのようにしたらいいかわからなくなり、途方に暮れることも多いと思います。
でも、ご安心ください。
当事務所では、そのような方に代わり、出生証明書、結婚証明書、婚証明書、死亡証明書等のアメリカの証明書(VITAL RECORD)の翻訳、請求を行います。
証明書の取得期間については、一概には言えませんが、3週間~1ヶ月程度が標準です。
翻訳の納期は通常は3営業日程度ですが、お急ぎの場合は分量によっては、さらに期間短縮が可能です。
アメリカ人の出生証明書や結婚証明書の請求、翻訳でお困りの場合は、一人で悩まず、まずはお問い合わせください。
なお、カリフォルニア州の場合、離婚証明書の取得に関しては注意が必要です。カリフォルニア州では、1962年から1984年6月までの離婚の記録しか取得できませんので、それ以降の離婚については裁判所への請求が必要です。
また、離婚記録不存在の証明書のみ必要な場合は、1962年から1984年6月までの間に離婚の記録がない場合は、CNPR(Certificate of No Public Record)という記録の取得も可能です。
当事務所では、アメリカの相続手続き代行サービスやカリフォルニア州の死亡証明書・結婚証明書・離婚証明書、出生証明書取得代行サービスを行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。